Q.都合が悪くなったので、チケットを売りたいのですが・・・
A.営利目的のチケット譲渡・転売は、社団法人 全国コンサートツアー事業者協会が定める約款(第四章 第十五条<転売の禁止>)により、固く禁止されております。個人間売買・オークションサイト・金券ショップ等で購入されたチケットは、その有効性を一切保障されておりません。会場で譲渡・転売チケットによる入場が発覚した場合は、ご入場をお断りさせていただきます。その際、法的処置を取らせていただきますので、予めご了承ください。また公演当日、譲渡・転売によって発生したトラブルについては、必ず当事者間で解決していただきます。